法律
2009年06月29日
育児休業法は厳しいか?
久しぶりの投稿です。
前回、育児休業についてコメントしましたが
法の定めるところは以下の
内容です(要約しています)。
育児休業法(省略しています)は、基本的に
以下のこと禁じています。
1.解雇すること。
2.期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3.あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、
当該回数を引き下げること。
4.退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更
の強要を行うこと。
5.自宅待機を命じること。
6.降格させること。
7.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8.不利益な配置の変更を行うこと。
9.就業環境を害すること。
上記の内容は、結構厳しいですね。
思うに、行き着くところは、雇う側と雇われる側の
譲り合いになるのでは?と思います。
大企業であれば、ある程度の人員の補充もやり易い
かもしれませんが、中小零細企業は大変だろうと想像が
つきます。
そこで、労使双方の”譲り合い”が必要だと思うのです。
皆さん、どう思われますでしょう。
前回、育児休業についてコメントしましたが
法の定めるところは以下の
内容です(要約しています)。
育児休業法(省略しています)は、基本的に
以下のこと禁じています。
1.解雇すること。
2.期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3.あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、
当該回数を引き下げること。
4.退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更
の強要を行うこと。
5.自宅待機を命じること。
6.降格させること。
7.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8.不利益な配置の変更を行うこと。
9.就業環境を害すること。
上記の内容は、結構厳しいですね。
思うに、行き着くところは、雇う側と雇われる側の
譲り合いになるのでは?と思います。
大企業であれば、ある程度の人員の補充もやり易い
かもしれませんが、中小零細企業は大変だろうと想像が
つきます。
そこで、労使双方の”譲り合い”が必要だと思うのです。
皆さん、どう思われますでしょう。
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2009年06月23日
父の役割と育児休業
仕事上の関係で育児休暇や時短の実務に携わることが
結構あります。
特に働く女性にとっては、仕事か家庭かはたまた、両立か
の選択が要求されます。
こんなこと書いてしまうと、男だって関係あるでしょ
との声が聞こえてきそうですね。
しかし、小さい子(勿論、赤ちゃんも含みます)とっては
母親さえいればいいのです。
父親は、外で頑張って稼いでくればいいのかな?と思います。
悲しいかな、”小さな子”にとっては
母親が一番で、二番も母親で三番母親で・・・・
父親は、・・・いたんですか!!というレベルです。
父親は、財布役に徹しましょう!(涙)。
さて、本題に話を戻しましょう。
育児休業、介護休業等育児は平成3年に立法化されたのですね。
ちょっと、驚きでした。
で、その目的は
”育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活
と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、
その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び
社会の発展に資することを目的としています。”
と謳っています。
少子化の流れを考えれば、当然と言えば当然かなとも
言えると思います。
通常、出産→育児の順を辿ります。
出産休暇は、労働基準法やらで、明文化れていることは
よく知られています。
問題は、その後の育児ですが
育児休暇で、休暇を取る事もできますし(通常1年、状況によって
1.5年だったと思います。)更に、職場復帰後の時短
も当然の権利として認められています。
ここで、問題となるのが、育児休暇の取得を理由に
退職を迫ったり、場合によっては解雇したりなど
様々なことが起きてくるのです。
これは、本当に厄介でどうくい止めるのかが
課題となります。
結構あります。
特に働く女性にとっては、仕事か家庭かはたまた、両立か
の選択が要求されます。
こんなこと書いてしまうと、男だって関係あるでしょ
との声が聞こえてきそうですね。
しかし、小さい子(勿論、赤ちゃんも含みます)とっては
母親さえいればいいのです。
父親は、外で頑張って稼いでくればいいのかな?と思います。
悲しいかな、”小さな子”にとっては
母親が一番で、二番も母親で三番母親で・・・・
父親は、・・・いたんですか!!というレベルです。
父親は、財布役に徹しましょう!(涙)。
さて、本題に話を戻しましょう。
育児休業、介護休業等育児は平成3年に立法化されたのですね。
ちょっと、驚きでした。
で、その目的は
”育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活
と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、
その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び
社会の発展に資することを目的としています。”
と謳っています。
少子化の流れを考えれば、当然と言えば当然かなとも
言えると思います。
通常、出産→育児の順を辿ります。
出産休暇は、労働基準法やらで、明文化れていることは
よく知られています。
問題は、その後の育児ですが
育児休暇で、休暇を取る事もできますし(通常1年、状況によって
1.5年だったと思います。)更に、職場復帰後の時短
も当然の権利として認められています。
ここで、問題となるのが、育児休暇の取得を理由に
退職を迫ったり、場合によっては解雇したりなど
様々なことが起きてくるのです。
これは、本当に厄介でどうくい止めるのかが
課題となります。